個人事業主(一人親方)が綴る、ねこ丸ブログへようこそ。
脱サラ家庭の内部事情を、夫婦で執筆しております。
労災保険の特別加入。
多くの一人親方さんが加入されていると思います。
給付基礎日額の設定はいくらにしていますか?
私は一番低い区分にしました。
必要に迫られてとりあえず加入したので、保険料を抑えたかったからです。
しかし、本当に労災を起こしてしまい、現場で利き手を負傷してしまいました。
治療は今も継続中です。
治療費は全額労災保険で出ます。
ただ、このケガが元に戻らなかったときのことは、まったく想定しておらず。
そのことがきっかけで、自分が保険の内容を何も理解していないことに気づきました。
先に結論を書きます。
日額を選ぶときに、考慮しなければいけないこと。
それは障害についてです。
休業中の保障は、他の保険でも補償されるものがあります。
しかし、障害のほうはそうではありませんでした。
日常生活は送れるけれど、現場には戻れない。
そこを補償してくれる制度は、労災しかありませんでした。
障害基礎年金も、生命保険の高度障害も、就業不能保険も、
私が調べた限りでは、どれも補償の対象になっていません。
なぜこうなるのかを、順番に見てみます。
加入したときの経緯は、こちらに書いてます↓↓↓
《一人親方の労災保険特別加入、ケガをして初めて知る重要性》
備えていたのは、死んだときのことだけだった
死亡の備えは、掛け捨ての生命保険に入った。
怪我したときは、一時的だから貯金でしのぐ。
じゃあ障害への備えは?というと…
「国民年金の障害給付とかもあるし、生命保険にも重度障害という言葉があるし、そもそも労災なんて起こさないよね?」
と楽観的にとらえ、保険の内容もよく理解せず、私も妻も障害で働けなくなるリスクを軽視していました。
子どもが生まれたときに、掛け捨ての生命保険にはいりました。
国民年金の遺族年金、労災の遺族補償。
どれも全部「死んだとき」のためのものです。
治るケガと、死亡したとき。
備えていたのは、その2つケースのみ。
はじめて労災を起こして、自分たちの盲点を見つけました。
このケガが戻らなかったら、自分はどうなるのか。
もっとひどい状態だった場合、現場に立てなくなった私に、何が残るのか。
なお、遺族の保障については、妻が別記事で整理しています。↓↓↓
《個人事業主の生命保険はいくら必要?自営業の妻がやった必要保障額の出し方》
老後の備えの比較は、こちらです。↓↓↓
《国民年金基金・付加年金・iDeCo・小規模企業共済の違いを比較|個人事業主の年金選びで実際に迷ったこと》
ここからは、それぞれのお守り保険が「現場で負傷した一人親方の私」を保険適用にしてくれるのかどうかのセルフ調べの結果を書いていきます。
会社員時代の厚生年金17年は、死亡時には有効!
まず厚生年金について調べていて、棚ぼた情報を発見。
私は、会社員時代の厚生年金が、17年ほどあります。
調べるまでは、その17年分は、将来の老齢年金に加算されるだけ、という認識で、それ以外の障害・遺族補償については、辞めた今は意味ないと思っていました。
しかし実際は、死亡時には「条件次第」で遺族厚生年金の対象になり基礎分に上乗せされるそうです。
ただし、その条件が「保険料を納めた期間などの合計が25年以上」です。
会社員時代の厚生年金と独立後の国民年金を合算して25年です。
辞めた会社の記録が無駄ではないのだと思うと、ちょっとうれしいですね。
わたしの場合はあと5年年金を払えば対象になります。
それまでは死ぬわけにはいきませんね(笑)
条件に達しているかどうかは、人によって違いますので、ねんきんネットで確認してみてください。
条件は細かいので、詳しくはこちらでご確認ください↓↓↓
《日本年金機構/遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)》
会社員時代の厚生年金は、障害時には無関係
遺族年金がそうなら、障害の方も…?と期待しましたが、そこはそんなに甘くなかったです。
判断の基準になるのは「初診日」。
その病気やケガで、最初に病院にかかった日のことです。
- 初診日に厚生年金なら、障害厚生年金
- 初診日に国民年金だけなら、障害基礎年金
私のケガの初診日は、独立したあとです。
会社員時代の17年は、ここでは一切カウントされないみたいです。
- 死亡したとき
保険料を納めた期間などの合計で判断されるため、会社員時代の記録が生きる場合があります - 働けなくなったとき
初診日で判断されるため、独立後の初診なら国民年金だけで判断されます
障害基礎年金には、3級がない
そして、もっと大きな差がありました。
障害厚生年金には1級・2級・3級があります。
障害基礎年金には、1級と2級しかありません。
その1級・2級・3級が、どのくらいの状態を指すのか。
言葉だけでは分かりにくいので、並べておきます。
- 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
身のまわりのことが、自分ではほとんどできない状態です - 2級 日常生活が著しい制限を受ける程度
身のまわりのことはできても、そこから先が難しい状態です - 3級 労働が著しい制限を受ける程度
ここだけが「日常生活」ではなく「労働」で見られます。厚生年金にしかありません
この記事には労災の1級〜14級も出てきますが、まったく別の区分です。同じ「1級」でも中身が違います。(等級の定義は日本年金機構/障害等級表より)
会社員であれば、3級で年金が出ます。
国民年金だけの一人親方には、その等級そのものがありません。
さらに、1級・2級の判定は「日常生活にどれだけ制限があるか」で見られます。
「職人として現場に戻れるか」では見てもらえません。
つまり、こうなります。
- 入院はしていない
- 身の回りのことはできる
- でも、現場では手が使えない
これは、障害基礎年金の枠から外れます。
私がいちばん恐れているのは、まさにこの状態。
民間の保険も、ここは対象にしていなかった
私が入っている掛け捨ての死亡保険は、正確には「死亡・高度障害保険金」という名前がついています。
死んだときだけでなく、生きていても所定の高度障害状態になれば、同じ金額が支払われる仕組みです。
保障の一覧を見ると、項目は3つに分かれていました。
- 死亡
- 高度障害
- 障害
障害という欄があるのを見て、私は障害にも備えているつもりでいました。
しかし、実態はまったく違っていて…。
生命保険の高度障害とは
まず、「障害」の欄。
書かれていたのは、保険料の払込免除でした。
お金が入ってくるわけではなく、以後の保険料を払わなくてよくなるという意味です。
現場に戻れなくなった人間にとって、収入の代わりにはなりません。
では、「高度障害」のほうはどうか。
一覧には「所定の高度障害状態になられたとき」としか書かれていません。
その「所定の」の中身はというと…
- 両眼の視力を失った状態
- 言語またはそしゃくの機能を失った状態
- 両上肢、または両下肢を失った状態
- 片方の腕と片方の脚をあわせて失った状態
- 中枢神経系・精神・胸腹部臓器の障害で、終身にわたり常に介護を要する状態
それぞれに「全く」「永久に」という言葉が添えられています。
片手、という言葉は一度も出てきませんでした。
「上肢の用を失った」という表現にも定義があり、完全に運動機能を失った状態、または肩・ひじ・手首の関節が完全に固まった状態を指します。
つまり、判定されているのは動くかどうかです。
感覚が戻らないというのは、ここに入っていません。
同じケガを見ているはずなのに、労災とはまったく別の基準でした。
なお、私が見た範囲では、こうした定義は他社の約款でも似た形が使われていました。
私の契約だけが特別に厳しい、という話ではなさそうです。
みなさん「障害」の定義をまじまじと読みましたか?
私のように字面で理解したように思っているひと、絶対多いと思います!
自分の約款はどうなっているのか、是非一度開いてみてほしいと思いました。
就業不能保険も、1級・2級が前提だった
では次に、民間の就業不能保険はどうか。
私が調べた商品では、支払いの対象は「入院している」「医師の指示で在宅療養している」「障害等級1級または2級」のいずれかでした。
しかも、60日や180日といった支払対象外期間を超えて、それが続いていることが条件になります。
ここでも、また1級・2級。
さきほど並べた、あの1級・2級です。
動けるけれど現場に戻れない。
入院にも、在宅療養にも当てはまりません。
私はこの保険に入っていません。
労災があるからと思っていましたが、そもそも私の心配していた穴を埋める商品ではありませんでした。
就業不能保険の支払条件は、商品によって大きく異なります。対象外期間の長さ、精神疾患の扱い、他覚所見のない症状の扱いなど、確認すべき点が複数あります。「働けなくなったら出る保険」という言葉のイメージだけで判断せず、必ず約款で条件をご確認ください。
労災の障害補償だけが「労働能力の喪失」で決まる
長々と書き連ねましたが、要するに、上記3つの保険は条件が非常に厳しいということです。
ではここで、最後に残った労災保険を見てみます。
他の保険と、いったい何が違うのか。
労災の障害補償は、「労働能力をどれだけ失ったか」という考え方で等級が決まる点です。
上記3つの保険の判定基準である「日常生活が送れるかどうか」ではありません。
1〜7級は年金、8〜14級は一時金
障害等級は1級から14級まであります。
- 1級から7級は、障害補償年金
- 8級から14級は、障害補償一時金
もらえるのは、どちらか一方です。
等級が決まれば、自動的にどちらになるかも決まります。
選べるものではありませんし、両方を受け取れるわけでもありません。
年金は毎年、一時金は一度きりです。
どちらも、給付基礎日額に等級ごとの日数を掛けて計算されます。
つまり、日額が低ければ、障害が残ったときの補償も低くなります。
では、どの状態が何級になるのか。
これは法令の障害等級表で細かく決まっています。
1級がもっとも重く、14級がもっとも軽い区分です。手や指、神経の症状についても、それぞれ項目が分かれています。
自分で決められるものではありませんが、どんな区分があるのかを一度見ておくと、日額を考えるときの手がかりになります↓↓↓
《厚生労働省/障害等級表》
これとは別に、障害特別支給金という上乗せもあります。
こちらは等級ごとの定額で、給付基礎日額には左右されません。
もうひとつ、私たちのような一人親方の「特別加入」だけの事情があります。
雇われて働く人には、ボーナスをもとにした障害特別年金・障害特別一時金という上乗せがあります。
一人親方の特別加入者には、ボーナスという概念がありません。
そのため、この上乗せは支給されません。
同じ等級でも、受け取る総額は雇用されている人と同じにはならない。
このことは、日額を考えるときの前提になると思いました。
なお、等級ごとの支給日数や金額の一覧は、加入先の組合の公式サイトに掲載されています。
制度は改定されるので、最新の内容はそちらでご確認ください。
私が加入している組合の場合は、こちらのページです↓↓↓
《一人親方労災保険組合/保険プランと補償内容》
注意点としては、労災なら必ず等級がつく、という意味ではありません。
とくに私のような感覚の障害は、検査で裏づけが取れるかどうかで判断が分かれます。
認定するのは労働基準監督署です。
ここも、自分で確かめておかないといけない部分だと思っています。
給付基礎日額、何を基準に決めるか
私は給付基礎日額を、「休んでいる間の生活費」だけで考えていました。
休業補償は、給付基礎日額の8割です(休業4日目から)。
最低区分の3,500円なら、1日あたり2,800円。
私が最低区分を選んだのは、数日くらいなら貯金で賄うつもりだったからです。
ところが、障害が残った場合はまったく話が変わります。
障害補償年金も一時金も、給付基礎日額をもとに計算されます。
私の最低区分(3,500円)だと、こうなります。
| 障害等級 | 給付日数 | 日額3,500円 | 日額10,000円 |
|---|---|---|---|
| 7級(年金・毎年) | 131日分 | 458,500円 | 1,310,000円 |
| 12級(一時金・一度きり) | 156日分 | 546,000円 | 1,560,000円 |
| 14級(一時金・一度きり) | 56日分 | 196,000円 | 560,000円 |
(給付日数は労働者災害補償保険法で定められています。私が加入している組合のサイトでは、日額ごとの金額が保険プランと補償内容のページで確認できます)
私が何級になるのか、そもそも等級がつくのかは、まだ分かりません。
ここに並べたのは、日額でどれだけ差が出るかを見るための例です。
それでも、一時金の欄を見たときはショックでした。
12級の状態でも、54万6千円。
一度きりです。
二度と現場に戻れないかもしれない体で受け取るのが、この金額でした。
そして、ここまで見てきたとおり、そこを補償してくれる制度は他にありません。
障害基礎年金には3級がない。
生命保険の高度障害に片手は書かれていない。
就業不能保険は入院か1級・2級が前提。
一時的に休むための備えではなく、二度と現場に戻れなくなったときの備えとして見ると、日額の意味がまるで変わってきます。
では、保険料はいくら変わるのか。
建設業の一人親方の場合、保険料率は1000分の17です。
保険料は「給付基礎日額 × 365日 × 保険料率」で計算されます。
- 最低の3,500円なら、年21,709円
- 最高の25,000円なら、年155,125円
なお、給付基礎日額は自由に選べるわけではなく、所得水準に見合った額を申請して承認される仕組みです。
希望額がそのまま通るとは限りませんので、組合に要確認です。
私は今、最低区分に組合費を足して、年3万円ほどを払っています。
私が加入している組合が公表している数字。
令和8年6月の時点で、特別加入者は100,416名。
労災発生件数は151件。組合はこれを発生率0.15%と表示しています。
(出典:一人親方労災保険組合/令和8年6月時点の公表値。件数の集計期間はサイト上に記載がないため、公表されている数字をそのまま引用しています)
確率としては、とても低い。
ただ、私はその0.15%に入りました。
変更できるのは年に一度だけ
ここが、この記事で一番お伝えしたい注意点です。
私が加入している組合では、年度途中の変更はできません。
2〜3月の更新手続きで申請して、4月1日から反映される仕組みです。
つまり、今の私の治療も、休業補償の計算も、すべて3,500円のままです。
なお、変更できる時期は組合や加入団体によって違う場合があります。
いつ申請すればいいのかは、加入先で一度確認しておいてください。
私がここまで悩む理由
私がここまで調べてなお、日額を決めかねているのには、理由があります。
1つ目の理由。
私の仕事の半分は、そもそもこの保険の対象外であること。
私は建設の仕事のほかに、メンテナンスの仕事もしています。
新設か、保守かの違いで、扱う設備は同じです。
加入している組合の公式サイトには、こう書かれていました。
保守、点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での製作のみに従事されている場合は建設業に該当せず、補償対象外となります
同じ体で、同じ道具を使い、同じ設備を触っていても、その日の仕事が何だったかで扱いが変わります。
対象外だからといって、保険料が安くなるわけでもありません。
さきほどの計算式に、私がどの仕事を何日やったかは入っていません。
カバーされない時間があるのに、支払う額は同じ。
メンテナンスの仕事のほうも補償したい場合は、別の保険に加入することになります。
そうすると、保険料はもう一本ぶん増えます。
日額をいくらにするかを考えていたはずが、そもそも何本入るのかという話になってきました。
2つ目の理由は、やはり保険料の負担増。
日額を上げると、その分は毎年出ていきます。
一度きりの出費ではありません。
仕事が減った年も、同じ額を払い続けることになります。
お恥ずかしながら、閑散期は休みが続くこともしばしば…。
少しの経費でさえ、弱小の身には重くのしかかります。
建設業にこだわっていたのは、私だった
そのうえで、逆のことを言います。
考えすぎるのも、よくないと思っています。
確率は低い。
どの等級になるかも分かりません。
そもそも、未来は予測できません。
起きるかどうか分からないことに、払える上限まで備える。
それをやると、今の生活がきつくなります。
そう決めたときに、ふと知人との会話の中での言葉を思い出しました。
「失敗しても、そのときは別のできる仕事探せばいい。」
そのときは特段気にも留めず、聞き流していました。
「自分は職人だから、現場しかない」と思っていたからです。
でも、今改めてまわりを見渡すと、みな業種にこだわらず事業を広げている事業主ばかりです。成長して法人化するひと、拡大していく人は、だれもが他分野に積極的に進出していました。
目からうろこ、現場に固執していた私にとっては衝撃の気づきでした。
建設業にこだわっていたのは、私だけのように感じました。
個人事業主は自由。なんにでも挑戦できるんです。
保険で埋められる穴には、限界があります。
埋まらない部分は、働き方を変えればなんとかなる。
そういう考え方もあるのだと、このとき初めて思いました。
まとめ
以前の私は、労災保険を病院代を出してくれるもの、休業時に少し支給してくれるもの、という認識でいました。
しかしもっとも私にとって重要だったのは、「障害補償」と気づきました。
もう現場に戻れなくなったとき、それを補償してくれる制度が労災しかない。
だとしたら、その一本をどこまで太くしておくか。
大事なのは、過度に恐れすぎず、バランスを考えた納得いく金額にしておくこと。
現在はそういう問いとして考えるようになりました。
同じように最低区分で加入している方に、上げてくださいと言うつもりはありません。
必要な額は、家族構成や年齢など条件でいくらでも変わります。
ただ、休業だけを基準に決めているのなら、一度その先まで考え深めてみてほしいと思います。
- 休業したときに必要な額を出す(これは貯蓄でも代替できる範囲か)
- 障害が残って現場に戻れなくなったときに、他の制度で何が補償されるかを確認する
- 補償されないと分かった部分を、日額でどこまで埋めるかを決める
- 保険料の差額と照らして、続けられる金額に落とす
- 更新手続きの時期を確認しておく
私は、こうやって並べてみるまで穴に気づきませんでした。
自分で探して、調べて、考えて、決める。
会社なら、すべて会社がやってくれてました…。
今はこれも、自分でやらないといけない仕事。
自営業の「見えない仕事」のひとつです。
めちゃくちゃめんどう!
そしてエネルギーを消耗する作業なので、腰が重いと思います。
ただ、調べるハードルは以前より下がりました。
今はAIに聞きながら進められるので、思っていたより早く形になります。
万が一のときに困るのは、家族です。
ぜひ一度、考えてみてください。
※注意・免責※
この記事は筆者個人の体験と調査をもとに書いています。情報の正確性を保証するものではありません。
内容は執筆時点(2026年8月)のものです。労災保険率・給付基礎日額の区分・年金額などの制度は改定されるため、最新の内容は必ず公式サイトでご確認ください。
記事内の給付基礎日額の変更時期・保険料は、筆者が加入している組合の取り扱いです。組合や加入団体によって異なりますので、加入先にご確認ください。
障害等級の認定は労働基準監督署が行うものです。本記事に挙げた等級や金額は、日額による差を示すための例であり、個別の判断について保証するものではありません。
年金・保険・労災の具体的な取り扱いは、日本年金機構、加入している労災保険組合、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。
生命保険・就業不能保険の支払条件は、商品ごとに異なります。必ずご自身の約款をご確認ください。


