個人事業主(一人親方)が綴る、ねこ丸ブログへようこそ。
脱サラ家庭の内部事情を、夫婦で執筆しております。
「今月で最後の給料日か…」
「有給消化したから、いくら振り込まれるんだろ」
退職した翌月、最後の給料日。
しみじみと感慨深げに、振込を待っていました。
だけど、待てど暮らせど、いっこうに振り込まれず。
翌日も、そのまた翌日も…。
先にオチを言ってしまいますが、会社の未払いではありません。
ただの確認不足による勘違いです。
ですが、同じような勘違いをした人の話は、ネットでもちょいちょい見かけます。
なので、皆さんにもことの経緯をお話ししたいと思います。
今回は、そんなドタバタした夫婦の失敗談です。
退職翌月の給料日、入金がなかった
私の最後の出社は4月末。
5月は残っていた有給をまとめて消化。
そして5月末で完全に会社を退職。
最後の給料は6月。
私も妻もそう思い込んでいました。
ですが給料日当日。
先に口座をチェックしたのは、妻でした。
未払い?最初は会社のミスを疑った
まず頭に浮かんだのは、会社の手続きもれです。
なかなか失礼な疑い方です。
でも当時は本気でした。
独立して間もない時期。
そこに、あてにしていた給料がこない、という事実は、我が家にとって大事件です。
給与明細を見返しても、いつの分の給料なのか明確な期間は書いてありません。
手がかりがないので、余計に混乱しました。
妻はあせってネットで情報収集。
一方の私はというと、お金のことももちろん気になりますが、もっと重大な懸念点が。
電話したくない!
気まずすぎる!
辞めた会社に電話するのは、ものすごくものすごーく気がひけました。
円満退社でしたし、別に悪いことしたわけではないのに、もう会社にかかわりたくない。
当時の私はその思いに強く囚われていました。
在職中に給与の規定が変わっていた
「会社に電話してみてよ」
妻は原因を調べながらも、私に何度もそう催促してきました。
でも絶対に電話は回避したい。
そう考え黙々と思案していると、ふと思い当たることが。
「在職中に、給料まわりの規定が変わった年があったような…」
電話したくない一心で、必死で記憶をさかのぼります(笑)
もう何年も前の話。
規定が変わったこと自体は、なんとなく覚えていました。
でも中身までは、ちゃんと見てないし、記憶が曖昧です。
まさか自分が途中で会社を辞めるとは、当時は思っていなかったですから。
辞めるつもりのなかった私には、締め日や支払日はほぼ関係ありませんでした。
毎月決まった日に、ほぼ決まった額が入る。
それで十分でした。
当月払いと翌月払いは何がちがう?
その後私たちは、私の記憶と妻の集めた情報からひとつの結論に至りました。
私の会社の給料は「月末締め、当月払い」だった。
そう考えるとすべて合点がいきました。
- 当月払い(私の会社):基本給はその月の給料日、残業代などは翌月の給料日
- 翌月払い:基本給も残業代なども、翌月の給料日
入社したころは、翌月払いでした。
それが途中で、当月払いに変わっていた。
私の頭の中は、翌月払いのまま。
だから、退職した翌月にも給料が来るものだと思っていました。
当月払い×有給消化の落とし穴
当月払いだとすると、すんなり納得できます。
※私の会社の場合です。締め日・支払日や、残業代などをいつ払うかは会社ごとに違います。
5月は有給で休んでいたので、残業はありません。
翌月にまわる分が、そもそもありませんでした。
最後の給料は、5月の給料日にもう振り込まれてた…
ちなみに、最後の給料明細ではもうひとつ予定外のことがありました。
社会保険料の天引きが、いつもの2倍。
その話は、こちらの記事に書いています。↓↓↓
《退職月の社会保険料が2倍?最後の給料で2ヶ月分引かれる理由》
独立した月には、給料日がない
転職なら、いずれ次の会社の給料日が来る。
最初の給料が少し先になっても、来る日は決まっている。
でも独立したら、給料日そのものがなくなる。
自分で動かないと、振り込まれることはないし、金額の最低保証もない。
だから、来ると思っていた1回分がないだけで、ダメージが大きかった。(家計の番人である妻にとっては特に。)
本当に振り込まれないときは
私の場合は勘違いでしたが、本当に払われていないケースもあるかと思います。
まずは、勤めていた会社に確認です。
……と書きつつ、私なら電話する勇気はありません(笑)
そんなときは、メールや書面で問い合わせる方法もあります。
やりとりが記録に残るので、あとで「請求した」ことの証拠にもなります。
それでも払われないときのために、決まりがあります。
退職した人が自分から請求すれば、会社は請求から7日以内に賃金を払わなければなりません(労働基準法23条)。
金額に争いがあっても、争いのない部分は7日以内に払う決まりです。
(参照:e-Gov法令検索/労働基準法)
相談先は、労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」。
予約不要・無料で相談できます(2026年10月時点)。
相談員がいない日時もあるので、念のため先に連絡しておくと安心です。
(参照:厚生労働省/総合労働相談コーナーのご案内)
妻が口にした「労基」は、こういうときのための窓口でした。
退職前に見ておくべきこと
今回のわが家のゴタゴタは、未然に防ぐことができたと思います。
たった1か所、退職前に見ておけばよかった。
給与規程(就業規則)の、「締め日」と「支払日」。
特に、有給をまとめて取って辞める方は要注意です。
私のケースのように、基本給をその月に払う会社(当月払い)だと、退職した翌月に入るのは前の月の残業代などだけ。
有給消化で残業がなければ、ゼロになることもあります。
給与明細に、いつの分の給料か書いてある会社なら、明細でも確かめられます。
私の明細には書いてなかったので、就業規則を見るか、総務に聞くしかありませんでした。
それも、辞める前のうちに。
期待していた入金がなかったときの、あの絶望感…。
退職を控えている方はもちろん、そうでない方も。
私のように、人生いつどうなるか分かりません。
一度、就業規則や給与規程に目を通しておくことをおすすめします。
本当に未払いだったときの武器にもなりますしね。
知っていて損はなし。
知っていれば自分の身を守れるかもしれない、と強く思うからです。
退職時の後悔談、ほかにも書いてますので是非参考にしてみてください。↓↓↓
《脱サラも再就職手当の対象かも?失業保険を勘違いした個人事業主の後悔》
ご覧いただきありがとうございました。
それではみなさま、ご安全に!
※注意・免責※
この記事は、私自身の経験と、そのときの受け止めをもとに書いたものです。記憶にもとづく部分もあります。
正確な情報の掲載に努めていますが、内容の正確性・最新性を保証するものではありません。制度や料金は変わることがあるため、お手続きの前に公式サイトや窓口で最新の情報をご確認ください。
特定の会社を指すものではなく、個人や会社が特定されないよう内容を一部変更しています。勤めていた会社の規定や対応を批判・評価するものではありません。
法律や相談窓口の内容は2026年10月時点のものです。労働基準法の説明は要点だけを書いています。筆者は法律の専門家ではありません。正確な内容や個別の状況は、条文や総合労働相談コーナーなどの窓口でご確認ください。